(応募及び応募の取下げの様式) 第一条 国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第八条の二第三項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第一の申請書によるものとする。2法第八条の二第三項の規定による応募の取下げは、別記様式第二の申請書によるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗