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国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第一条 (応募及び応募の取下げの様式)

平成二十五年総務省令第五十八号府省令
(応募及び応募の取下げの様式)

第一条

国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第八条の二第三項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第一の申請書によるものとする。

2第八条の二第三項の規定による応募の取下げは、別記様式第二の申請書によるものとする。

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(施行期日)
附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

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