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国家公務員退職手当法施行令 第一条の二 (退職手当の支払方法の特例)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(退職手当の支払方法の特例)

第一条の二

法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。

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