条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員退職手当法施行令 第一条の三 (俸給月額)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(俸給月額)

第一条の三

法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員退職手当法施行令第一条の三(俸給月額)について教えてください」と聞く
← 第一条の二(退職手当の支払方法の特例) 国家公務員退職手当法施行令 目次 第二条(傷病の程度) →