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独立行政法人男女共同参画機構法 第五条 (事務所)

令和七年法律第七十九号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。

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(会館の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
附則

機構は、機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下この条において「平成十八年整備法」という。)附則第四条第四項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に会館を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第四項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き会館の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の会館の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に会館又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

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