条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人男女共同参画機構法 第四条 (中期目標管理法人)

令和七年法律第七十九号法律
(中期目標管理法人)

第四条

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構への出資)

前条第一項の規定により機構が会館の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

2前項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人男女共同参画機構法第四条(中期目標管理法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(機構の目的) 独立行政法人男女共同参画機構法 目次 第五条(事務所) →