(中期目標管理法人)
第四条
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
前条第一項の規定により機構が会館の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
2前項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。