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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第四条 (業務方法書に記載すべき事項)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第四条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十二条第一号に規定する啓発活動及び広報活動に関する事項
  2. 機構法第十二条第二号に規定する関係者相互間の連携及び協働の促進に関する事項
  3. 機構法第十二条第三号に規定する研修に関する事項
  4. 機構法第十二条第四号に規定する調査及び研究に関する事項
  5. 機構法第十二条第五号に規定する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項
  6. 機構法第十二条第六号に規定する助言に関する事項
  7. 機構法第十二条第七号に規定する附帯業務に関する事項
  8. 業務委託の基準
  9. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  10. その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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(承継時の償却資産に関する経過措置)
附則

機構の成立の際機構法附則第四条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、第十条第一項の指定があったものとみなす。

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