(業務方法書に記載すべき事項) 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一機構法第十二条第一号に規定する啓発活動及び広報活動に関する事項二機構法第十二条第二号に規定する関係者相互間の連携及び協働の促進に関する事項三機構法第十二条第三号に規定する研修に関する事項四機構法第十二条第四号に規定する調査及び研究に関する事項五機構法第十二条第五号に規定する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項六機構法第十二条第六号に規定する助言に関する事項七機構法第十二条第七号に規定する附帯業務に関する事項八業務委託の基準九競争入札その他契約に関する基本的事項十その他機構の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗