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独立行政法人男女共同参画機構法 第十二条 (業務の範囲)

令和七年法律第七十九号法律
(業務の範囲)

第十二条

機構は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 基本法第八条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。
  2. 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連携及び協働の促進を行うこと。
  3. 女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修を行うこと。
  4. 女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。
  5. 女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  6. 前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこと。
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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