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独立行政法人男女共同参画機構法 第十四条 (主務大臣等)

令和七年法律第七十九号法律
(主務大臣等)

第十四条

機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
  2. 第十二条第三号に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第四号から第六号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に関する事項については、文部科学大臣
  3. 第十二条に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣

2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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