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独立行政法人男女共同参画機構法 第一条 (目的)

令和七年法律第七十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、独立行政法人男女共同参画機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十四条並びに附則第三条、第四条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

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