(中期計画の作成・変更に係る事項)
第五条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ当該各号に定める大臣(第七条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
- 一次号に掲げるもの以外のもの内閣総理大臣
- 二