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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第五条 (中期計画の作成・変更に係る事項)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(中期計画の作成・変更に係る事項)

第五条

機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ当該各号に定める大臣(第七条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

  1. 次号に掲げるもの以外のもの内閣総理大臣
  2. 機構法第十二条第三号に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第四号から第六号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に関する事項文部科学大臣

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(機構の内部組織等に関する経過措置)
附則

機構に係る機構法附則第六条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館(以下この項及び次条において「旧会館」という。)の内部組織として文部科学省令で定めるものは、機構法の施行の日の前日に存していた旧会館の理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2機構に係る機構法附則第六条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして内閣総理大臣が定めるものとする。

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