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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第七条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(年度計画の作成・変更に係る事項)

第七条

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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(積立金の処分に関する経過措置)
附則

独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)の令和七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
  2. 会館の最終事業年度の損益計算書
  3. 会館の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  4. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
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