(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)及びこの命令の規定に基づき内閣総理大臣又は文部科学大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)及びこの命令の規定に基づき内閣総理大臣又は文部科学大臣に提出する書類とする。
機構法附則第三条第四項の規定により機構が行う報告書の提出及び公表並びに同条第五項第一号の規定により機構が行う業務については、前条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第五条及び第十条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条第一項中「会館は」とあるのは「独立行政法人男女共同参画機構(以下この条において「機構」という。)は」と、同項の表及び第二項中「会館」とあるのは「機構」とする。