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独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

令和七年政令第三百九十五号政令
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第十二条

機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

  1. 内閣府の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 文部科学省の職員一人
  4. 機構の役員(令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員)一人
  5. 学識経験のある者一人

2機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。

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