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独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十一条 (会館の解散の登記の嘱託等)

令和七年政令第三百九十五号政令
(会館の解散の登記の嘱託等)

第十一条

機構法附則第三条第一項の規定により会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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