(この政令の趣旨)
第一条
この政令は、奄美群島の復帰に伴い、左に掲げる法律の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。
- 一たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)
- 二塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)
- 三しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)
- 四国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)
- 五国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)
- 六旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)
- 七政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)
- 八公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
- 九国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
- 十社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)
- 十一相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)
- 十二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
- 十三信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)
- 十四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(信用協同組合に係る部分に限る。)
- 十五中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)(信用協同組合に係る部分に限る。)
- 十六貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)