(公認会計士法関係)
第十四条
昭和二十一年一月二十九日において旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第五条の規定により計理士の登録を受けていた者で、同日以後法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、法の施行の日から起算して三月以内に、公認会計士等登録規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第四号)の定めるところにより、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けたときは、公認会計士法第六十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。
2前項に規定する者で法の施行の日から起算して三月を経過した日の前日において旧計理士の登録延期に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第六号)第二条各号に掲げる業務に従事するものは、前項の規定にかかわらず、その業務を離れた日から一月以内に同項の規定に準じて登録を受けたときは、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。
3前二項の規定により計理士名簿に登録を受けた者は、公認会計士法第六十三条第一項又は第二項の規定により旧計理士法第一条に規定する業務を営むものとみなす。