(政府契約の支払遅延防止等に関する法律関係) 第十三条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定は、奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き、国、日本電信電話公社又は地方公共団体が承継する債務に係る契約については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗