(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法関係)
第十二条
法の施行の際現に奄美群島に居住している者についての旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の適用については、同法第十七条第一項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十八年十二月二十五日」とする。
法の施行の際現に奄美群島に居住している者についての旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の適用については、同法第十七条第一項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十八年十二月二十五日」とする。