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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十四条 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)

第十四条

第十四条第四項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。

2前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  1. 三十三万九千六百円
  2. 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

3第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十四条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十四条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十四条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十四条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

4第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第二項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十四条第二項」とあるのは「第十四条第四項において読み替えられた同条第二項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

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