(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
第二十条
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
改正後の施行法第三十九条(改正後の施行法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。