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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二十条 (退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)

第二十条

更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

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(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第三十九条(改正後の施行法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。

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