第二十一条
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
昭和五十四年十月一日において現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十四年九月三十日において施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該代用教員期間等のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2代用教員期間等のある者が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等のある者は、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国又は都道府県に返還しなければならない。