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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十二条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

第十二条

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

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(組合職員の取扱いに関する経過措置)
附則

施行日前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則

更新組合員等が一部施行日前に退職し、又は死亡した場合において、新法第三十八条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第六号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び新法の規定を適用して算定した額に改定する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

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