条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
› 第五十八条
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第五十八条 (未帰還者に係る年金の特例)
昭和三十三年法律第百二十九号
法律
(未帰還者に係る年金の特例)
第五十八条
附則第三十五条から前条までの規定は、旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金については、適用しない。
e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十八条(未帰還者に係る年金の特例)について教えてください」と聞く
← 第五十七条の四(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次
第五十九条(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例) →