(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第九十五条
施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が負担する。
施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が負担する。