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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第六十六条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(政令への委任)

第六十六条

附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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