(政令への委任) 第六十六条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗