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国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第一条の四

昭和四十三年政令第三百四十九号政令

第一条の四

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十八年九月三十日において昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十八年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十八年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第六十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及び昭和四十八年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十八年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

  1. 昭和四十八年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
  2. 昭和四十八年九月三十日において退職するとしたならば、昭和四十八年法第三条の規定による改正前の施行法第九条第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第四号の期間を含む。)で法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

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