第一条の五
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法」という。)附則第七条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条及び昭和四十九年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2昭和四十九年法附則第七条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一昭和四十九年法附則第七条に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者
- イ昭和四十九年八月三十一日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
- ロ昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「施行法第九条第四号に係る外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
- イ
- 二昭和四十九年法施行の際、現に同法附則第七条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において同じ。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
- イ昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第七条第一項第六号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第七条第一項第六号の規定に係るものに限る。)(以下「昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条及び昭和四十九年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
- ロ更新組合員のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者
- イ