第百十三条
退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
- 一昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金
- 二旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金
- 三旧施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)
- 四昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。
6前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。
7前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。