(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
第三十二条
共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第四十六条第三項若しくは第四項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。