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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第三十三条 (共済法の障害年金の受給の申出)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(共済法の障害年金の受給の申出)

第三十三条

更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2第六条第六項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

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(長期給付に要する費用の負担の特例)

国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項の規定並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(地方公務員等共済組合法第七十五条第一項各号に掲げる保険給付を含む。第一号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。

  1. 昭和三十六年四月一日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第三号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
  2. 国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額

2国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

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