第三条の二の二
新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公務員共済組合法について改正が行われた場合において、当該改正前の国家公務員共済組合法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国家公務員共済組合法を含む。)の規定による長期給付(前条第一項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第三条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、三十七年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。