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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第百三条 (旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)

第百三条

施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。

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(消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

旧施行法第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第八十二条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第百八条の規定により読み替えられた旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第八十二条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第百十一条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。

3附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

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