第百四条
沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「沖縄の共済会」という。)の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。
2沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であつた期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつた期間とみなす。
3前二項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた者で共済会の会員になつたものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他新法の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。
4沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖縄の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
5前項の規定は、沖縄の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。
6第四項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。