(互助年金等の額の改定)
第百五条
共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第百三条及び前条第一項又は第四項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第百三条及び前条第一項又は第四項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十三条、附則第四十四条、附則第六十三条、附則第六十四条、附則第七十二条、附則第七十三条及び附則第八十二条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に改定する。
2前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。