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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第百十七条 (年金額の端数計算)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(年金額の端数計算)

第百十七条

附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

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