(沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
第百十六条
旧施行法第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧施行法第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。