条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第百七条 (再就職者に係る減額退職年金の額の改定)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)

第百七条

前条において準用する附則第百四条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十五条、附則第六十六条、附則第七十五条及び附則第八十三条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。

2前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百七条(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)について教えてください」と聞く
← 第百六条(組合員である間の減額退職年金の支給の停止) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 目次 第百十条(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止) →