条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第百十条 (厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)

第百十条

退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第八十二条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。

2組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第八十二条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。

3第一項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第九章の二の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員となつた場合及び旧共済法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。

4前三項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百十条(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)について教えてください」と聞く
← 第百七条(再就職者に係る減額退職年金の額の改定) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 目次 第百十一条(障害年金と傷病補償年金等との調整) →