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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第百一条 (互助会の会員であつた者の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(互助会の会員であつた者の取扱い)

第百一条

互助会の会員であつた共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であつた間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつたものと、その者のこれらの互助会の会員であつた期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する新法の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する年金である共済給付金と、それぞれみなす。

2施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)としての在職期間(昭和二十二年四月三十日以降の当該在職期間に限る。)で互助会の会員でなかつた期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であつた期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であつた期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。ただし、新法附則第三十五条第二項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかつた者の昭和三十六年七月一日以降の当該期間については、この限りでない。

3施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合の年金である共済給付金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、新法第百五十九条第二項の規定の例による。

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(地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

旧施行法第六十八条第一項第一号の期間が旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第六十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2附則第九十九条第三項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

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