(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
第八十二条
旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第十二章の規定による給付は昭和五十六年法律第七十三号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。
旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第十二章の規定による給付は昭和五十六年法律第七十三号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した金額とする。
2前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3前二項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。