(遺族年金の失権等)
第五十九条の二
旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。