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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五十九条の二 (遺族年金の失権等)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(遺族年金の失権等)

第五十九条の二

旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

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