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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第百二十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十七年法律第百五十三号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第5条
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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 目次
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