(戸籍書類の無料証明)
第百四十四条の二十五
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。