(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第六十六条の七
共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数」とする。