(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第六十六条の八
昭和六十年改正法附則第九十一条第四項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の二の適用については、同条第一項中「並びに」とあるのは、「、附則第九十一条第四項並びに」とする。
昭和六十年改正法附則第九十一条第四項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の二の適用については、同条第一項中「並びに」とあるのは、「、附則第九十一条第四項並びに」とする。