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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の六

昭和六十一年政令第五十八号政令

第六十六条の六

第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、遺族支給特例規定が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二及び前条の規定を適用する。

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