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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の四 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第六十六条の四

退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「が控除調整下限額」とあるのは「と第六項に規定する政令で定める年金である給付(第三項及び第四項において「併給年金」という。)の額との合計額が控除調整下限額」と、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の退職年金又は減額退職年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」と、同条第四項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」とする。

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