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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の二十一 (追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)

第六十六条の二十一

昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第三項、附則第五十九条第一項及び第三項、附則第七十条第一項及び第三項並びに附則第七十九条第一項及び第三項の規定によりその額が算定される遺族年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定の適用については、同条第一項中「附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項」とあるのは「附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第七十九条第一項」と、同条第二項中「附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項」とあるのは「附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項」とする。

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