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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十八条の九

昭和六十一年政令第五十八号政令

第七十八条の九

新共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された者に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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