(換算給料額に係る特例)
第七十八条の六
組合は、換算給料特例適用請求があつた場合において、第一号換算給料特例適用者が換算給料額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、その者の換算給料額とみなして、この条及び次条の規定を適用することができる。
- 一第一号換算給料特例適用者第一号換算給料特例適用者の換算給料額に一から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額
- 二第二号換算給料特例適用者第二号換算給料特例適用者の換算給料額(換算給料額を有しない月にあつては、零)に、第一号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額
2前項の場合において、分割対象期間のうち第一号換算給料特例適用者の組合員期間であつて第二号換算給料特例適用者の組合員期間でない期間については、第二号換算給料特例適用者の組合員期間であつたものとみなす。
3第一項の規定により換算給料額とみなされた額は、当該換算給料特例適用請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。